相続ー事例ー
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相続税の申告は、法人税や所得税と違い、深い知識と経験がモノをいう税目です。
相続税に関して大阪府下トップクラスの申告件数を保ち、豊富な実績とノウハウを有する当事務所が、皆様の思いを形にいたします。

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相続順位と相続放棄

資産家のAさん(84歳)は、不幸にして息子さんが亡くなられ、ご相談にお越しになりました。息子さんは生涯独身で、Aさんの奥様は以前に亡くなられていて、相続人は、親であるAさん一人でした。そして、Aさんには、亡くなられた息子さんのほかに娘さんが一人いらっしゃいました。

Aさんご自身、相当な資産家で、その上、息子さんの相続財産まで取得されるとAさんが亡くなられた時の相続税負担が大きく増加することになります。
そこで、Aさんが息子さんの相続を放棄すると、息子さんの相続人はAさんの娘さんとなること、相続放棄の期限は原則3月以内であることをご説明申し上げました。

その結果、Aさんは、息子さんの相続を放棄し、娘さんが息子さんの相続人となり、息子さんの相続財産を取得することになりました。この場合の娘さんの相続税額は、通常の税額より2割高くなりますが、Aさんが息子さんの相続財産を取得した場合の二次相続を含めた相続税額と比較しますと、非常に大きな税負担の軽減が出来ました。

(参考条文)
  • 民法887条
    被相続人の子は、相続人となる。
  • 民法889条
    次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    • 一 被相続人の直系尊属
    • 二 被相続人の兄弟姉妹
  • 民法915条
    相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  • 民法938条
    相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
  • 民法939条
    相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
  • 相続税法18条
    相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続又は遺贈に係る被相続人び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

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資産家と債務超過会社

Aさん(80歳)は地元でも有名な資産家で、保有する不動産だけでも相続税評価で10億円を超えていました。一方、Aさんが主宰する企業B社は歴史のある製造業ですが、不況業種であるため毎年のように大きな赤字を計上し、また銀行からの借入も多く、債務超過に陥っていました。Aさんの所有する土地の多くはB社の工場などの敷地に利用しており、ほぼすべての土地は融資の担保となっています。

後継者である息子さんはAさんに相続が発生した時にどうなるのか心配になり相談に来られました。相続税を試算したところ4億円を超えることがわかりましたが、納税に充てられる金融資産は2億円に満たず、歴史ある家も企業も破綻してしまうのではないかという状況でした。

Aさんと息子さんにご理解をいただいて、数年を掛けてAさんの土地を会社に低価格で売却を行うことにより、相続税の圧縮と会社の財務体質改善を同時に進めていきました。Aさんはその2年後に寿命を全うされたのですが、相続税は1億5千万円まで圧縮できていたため、息子さんは不動産を手放すことなく無事に相続することができたうえ、B社は債務超過を解消することができました。その後B社は利益体質の向上を進め、順調に業績を上げています。

相続対策の第一歩は現況把握

相続対策には大きく分けて ①相続税対策(納税対策を含む)と ②遺産分割対策(争族対策)がありますが、いずれの場合もそのスタートは現況で相続が発生した場合に、どれだけの財産があるのか(財産額の算定)から始まります。
そのうえで想定される相続税を把握し、金銭での納税が可能かどうかを知ることが重要です。相続が発生してからでは手の打ちようがないというケースがよく見受けられます。

会社の借金や
保証債務・物上保証(担保提供)

相続財産から引けない

経営している会社や他人の借金に対して、保証人になっていたり、個人所有の不動産に担保を設定されていても、原則としてその借入金は相続財産から控除(債務控除)することはできず、担保不動産の評価も下がりません。

このケースでは、個人所有の不動産なのに相続人が自由に利用したり売却することのできない財産となっているにもかかわらず、相続税だけは負担しなければならない状況でした。
本ケースでは法人税譲渡所得税をできる限り抑えつつ、相続税を圧縮する必要がありましたが、時間をかけて効果的な対策を実行できました。

ギリギリのタイミングではありましたが、後継者が危機感を持ちご相談に来られたことで一族の運命が大きく変わったのです。

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